eegバーを閉じてJAPAN LAW EXPRESS: 最高裁,リボルビング方式の貸付にあたり17条書面として交付した書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準じる記載をしない場合には,確定的な記載ができない場合の17条書面の記載すべき内容について判示した平成17年判決の前であっても,貸金業者は悪意の受益者となると判示を見る
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